悪徳マルチ商法は、特定商取引法の「連鎖販売取引」として厳しい法規制を受けています。

不実告知や誇大広告、勧誘に先立ってその目的を告げなければならないなどと規定されています。同様にクーリングオフも認められています。クーリングオフ期間はマルチ商法の場合は「契約書面を受領してから20日以内です。


このクーリングオフは基本的に内容証明郵便で通知を行います。この際には解約の理由は特に必要はありません。通知書に、契約日・商品名と「この契約は解除します。」という内容があれば問題はありません。

なおクーリングオフは必ず、内容証明郵便で通知するのが鉄則です。後になって、「連絡はなかった」、「行使期間を過ぎている」などの不毛な水掛け論になることを避けるためのセーフティネットです。

この手順を終えて初めてクーリングオフが効果を発揮し、契約が解除されるのです。



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